その他の風俗営業
意外と知らないグレーな部分。
このうち1号から6号までを風適法第2条第4項で接待飲食等営業と定義されている。キャバクラやホストクラブなどもこれに含まれる。
なお、「この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。」(風適法第2条第3項より引用)
風俗営業は、許可制である。各都道府県の公安委員会に許可を受けなければ営業できない。(風適法第3条参照)
メイド喫茶なども、店の接客形態によったり、行政から指導を受けた店は、風俗営業の届出をして営業しているところもある。そのような店では、18歳未満の客の入店を禁止しており、また、18歳未満の女性をメイドとして採用することもできない。なお、届出を行う必要がなく、届出を行っていない店舗については「当店は風俗店ではございません」との注意書きや張り紙がなされているところがある。
風俗営業は、午前0時から日の出までの深夜は営業できない。(風適法13条参照)
但し、各都道府県が条例で地域や業種を定めて、午前0時より制限することも、午前1時まで延長することも可能である。(風適法第13条参照、詳細は各都道府県条例を参照)
風適法第二節に「深夜酒類提供飲食店営業」の規定があるが、脱法行為防止のため、風適法第32条第2号により風俗営業と併用できない。
ピンクサロンは、性風俗店だが接待飲食等営業で許可をもらっている。
なお、ピンクサロンを除く性風俗店は、法律上、別途性風俗関連特殊営業として定義されている。(風適法第4章参照)
2006年頃から広まりをみせているガールズバーの多くは、上記「深夜酒類提供飲食店」として届け出て営業しているため、午前0時以降日の出までの営業が認められている。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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